「ドローンで撒ける農薬はごく一部」はもう古い?最新の農薬ルールを徹底解説!
ドローン基礎知識
「ドローンで農薬を撒くには、専用の登録がある高いお薬を買わなきゃいけないんでしょ?」 農家様からよくこのようなご質問をいただきます。
実はそれ、ひと昔前の古い情報なんです!
現在は農薬の運用ルールが明確になり、ドローンで対応できるお薬の幅がグッと広がっています。大切な田畑を守るために、知っておきたい「昔と今の違い」と正しいルールを、農薬指導士の目線で分かりやすく解説します!
【大前提】絶対に変わらないルールは「未登録は使えない」ということ
ルールの詳細をお話しする前に、法律(農薬取締法)で定められた、絶対に破ってはいけない大前提があります。それは、「その作物に対して未登録の農薬は絶対に使えない」、そして「定められた使用基準を100%守る」ということです。
農薬のラベルに記載されている以下の基準は、どんな撒き方をする場合でも必ず守る必要があります。
対象の作物名(例:稲、キャベツなど)
希釈倍数(薬をどれくらいのお水で薄めるか)
使用量(1反あたりに撒く全体の量)
総使用回数(シーズン中に何回まで使えるか)
使用時期(収穫の何日前まで使えるか)
これらを正しく守ることが、安全なお米や野菜づくりの第一歩です。
【昔と今の違い】「無人航空機専用」の登録がなくてもドローンで撒ける?
では、何が「もう古い」のでしょうか?昔と今のルールの違いを比較してみましょう。
❌ 昔の印象: 「無人航空機用」や「ドローン専用」とハッキリ書かれた、一部の特別な農薬しかドローンで撒いてはいけないと思われていました。
⭕️ 今の正しいルール: ラベルの散布方法の欄に、ラジコンヘリやドローンといった「散布機器の指定」がなく、単に『散布』とだけ書かれている農薬であれば、上記の使用基準(薄める倍率や1反あたりの水量など)を完全に守ることを条件に、ドローンを使って撒くことが認められています!
つまり、普段お使いの馴染みのあるお薬でも、条件さえクリアしていればドローンで代行できるケースが大幅に増えているのです。
⚠️ ただしここに注意!「高濃度・少量散布」には別途登録が必要です
「じゃあ何でもドローンで撒いていいんだ!」と思ってしまうのは、少しだけ危険です。重要な注意点があります。
ドローンならではの撒き方として、お水の量をギュッと減らし、薬を濃く薄めて上空から霧のように撒く「高濃度・少量散布(例:1反あたり1〜2リットルだけ撒く方法)」を行う場合は、その農薬自体に「無人航空機による散布」の正式な登録(適応)が絶対に必要になります。
登録のないお薬を勝手に濃くしてドローンで撒いてしまうと、法律違反になるだけでなく、作物に薬害が出て枯れてしまったり、効果が出なかったりする原因になります。大事なのは、「その撒き方が、そのお薬の使用基準を正しく守れているか」というプロの判断です。
「うちの農薬はドローンで撒ける?」迷ったら川原商店がすべて確認します!
「理屈は分かったけれど、うちの倉庫にあるこの薬はどうなんだろう…」と頭を悩ませる必要はありません!
川原商店では、散布作業をお引き受けする前に、農薬指導士の私が責任を持って以下のチェックをすべて無料で行います。
農薬ラベルの徹底確認(ドローンで使用できる記載になっているか)
安全使用基準のチェック(作物の種類や時期、倍率の計算)
ドローン散布の可否をプロが最終判断
農家様が大切に選ばれたお薬の力を最大限に活かし、法律をしっかり守って安全・確実に散布を代行します。準備の段階からサポートしますので、まずは「この薬、使える?」とお気軽にお薬のパッケージを見せてくださいね!
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